身体拘束廃止委員会規程

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(目的) 第1条 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならないものである。施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善策についての検討を3ヵ月に1回以上行い、身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続きや、身体拘束廃止に関する職員全体への指導を徹底、法人内での情報を共有するため、「身体拘束廃止委員会」を設置する。

(組織) 第2条 身体拘束廃止委員会の組織は次のとおりとする。
委員長:生活介護事業所フェリーチェ  斎藤 愛深
委員 :放課後等デイサービスピンポン 五十嵐 莉子
      自立訓練通所型リワ      加藤 正行
なお、就任期間は3年とする。

(事業) 第3条 身体拘束廃止委員会は次の事業を行う。
(1) 「緊急やむを得ない場合」について厳密に検討する
(2) 身体拘束をしないリスクと、実施した場合のリスクについて検討する
(3) 身体拘束等の適正化のための施設内研修を実施する
(4) 身体拘束に係る対応マニュアルの作成
(5) 身体拘束等の適正化、制限解除に向けた検討を実施、周知する

(職員の責務) 第4条 有限会社里の和職員は、施設内において原則身体拘束を行ってはならない。しかし、緊急やむを得ず実施する場合もある旨をご家族に説明し、同意書(別紙1)を作成しておかなければならない。
2 職員は利用者に対する身体拘束を防止する観点から、日頃から利用者の状態を把握するとともに、マニュアル等を熟知し、身体拘束を実施又は実施の必要性を認めた場合は速やかに上司若しくは委員会に報告する責務を負う。
4 管理者は、職員等から報告があった場合は、速やかに事実関係を確認し、「身体拘束廃止委員会」に報告、委員会は緊急会議を開催し対応しなければならない。
5 職員は、3要件(切迫性、非代替性、一時性)を満たし緊急やむを得ず身体拘束を実施した場合は、管理者及び委員会に報告するとともに、経過観察記録(別紙2)の様式に実施の日時、場所、理由及び方法、実施者、利用者の状態を確実に記録しなければならない。
6 職員は、身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行を図り、日頃から身体拘束廃止に向けて、支援方法の見直しや改善策の検討(別紙3)をしなければならない。

(委員会の定例開催、審議) 第5条 委員会は、緊急やむを得ず身体拘束を実施した場合、委員長が招集して開催する。委員長不在の場合は、代わって委員が招集することができる。
2 身体拘束経過記録を集計・分析・改善策検討に伴う会議を3ヵ月に1回以上開催して、その結果を書面にし、職員等に周知して、事故防止を図るものとする。
3 必要に応じて、職員を会議に参集させることができる。
4 身体拘束の内容を審議し、虐待と思われる場合はその結論をもって上長、上長から関係市町村に通報される。

(記録) 第6条 身体拘束廃止委員における経過記録及び検討記録にあっては、5年間保存するものとする。

(罰則) 第7条 不当な身体拘束を実施した者は、その内容・程度を鑑み、就業規則に沿って、相応の懲戒処分を科す。また、研修を行い、注意勧告をした上で改善がみられず、2度目の不当な身体拘束を実施した場合は、就業規則に沿って相応の懲戒処分を科すものとする。

附則 この要綱は、令和元年7月1日から適用する。
       この要綱は、令和3年5月1日から適用する。

附則 この規定は、令和元年12月1日から適用する。   
       この規定は、令和3年5月1日から適用する。

令和3年度年間活動計画

身体拘束廃止委員会の令和3年度年間活動計画は下記リンク先よりご確認ください。
 
令和3年度 身体拘束廃止委員会年間活動計画