虐待防止委員会規定
有限会社里の和
虐待防止委員会設置規定
(目 的) 第 1 条 有限会社里の和 虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)は、有限会社里の和の施設および各サービス事業を利用する利用者が、他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれることのないよう、虐待に関する正しい知識を持って適切な防止策を行うことを目的とする。
(構 成) 第 2 条 委員会は、以下をもって構成する。
<委員長> 放課後等デイサービス ピンポン 斎藤陽輝
<委 員> 生活介護/日中一時 フェリーチェ 板垣結女
自立訓練 リワ 加藤正行
なお、就任期間は3年とする。
(開 催) 第 3 条 委員会は、3 ヶ月に 1 回開催する。ただし、委員長および各委員が必要と判断した場合は、委員以外の職員を招集し、開催することができる。
(内 容) 第 4 条 委員会は、次の事項を中心に虐待防止へ積極的に取り組む。
1 全職員が虐待について正しく理解をする。 ・職員研修、事例検討の実施。
2 関係機関との連携を図る。 ・身体拘束廃止委員会との合同会議を開催し、身体拘束解除に向け協議を行う。また、同意書及び経過記録、検討記録に不備は無いか確認を行う。
3 虐待が起きた場合を想定し対応策を検討する。 ・「虐待防止・対策マニュアル」の改訂について ・発見時の迅速な報告、連絡、相談の方法について
4 虐待相談の受付と対応
(開 示) 第 5 条 委員会での協議内容は、職員へ周知徹底する。また、必要に応じ、利用者・家族、その他関係機関等へ開示する。
(記 録) 第 6 条 委員会の協議記録、関係機関等への報告記録など、虐待防止に関する記録は 5 年間保管する。
附 則 この要網は令和元年 12 月 1 日より施行。
この要網は令和2年 4 月 1 日より施行。
この要網は令和3年 4 月 1 日より施行。
附 則 この規定は令和元年 12 月 1 日より施行。
この要網は令和2年 4 月 1 日より施行。
この規定は令和3年 4 月 1 日より施行。
令和3年度年間活動計画
虐待防止委員会の年間計画は下記リンク先よりご確認ください。