苦情解決委員会規定
(目的)
第1条 この規定は苦情相談の救済、苦情解決を円滑・円満に図るため設置することを目的とする。また各事業所が的確に統一した対応できるよう委員会が中心となり職員への指導・情報共有・マニュアルの整備を行っていく。
(名称)
第2条 この委員会の所在地は次の通りとする。
所在地 新潟市北区上土地亀949番地
(組織)
第3条 この委員会の構成は以下の通りとする。
委員長 放課後等デイサービス ピンポン 渋谷 柾志
委員 放課後等デイサービス ピンポン 川瀬 莉江
委員 生活介護フェリーチェ 加藤 正行
(苦情解決体制)
第4条 この委員会の体制と窓口は次の通りとする。
(1)各事業所に相談窓口を設置し、意見書箱による苦情相談を含め、苦情の申し出をしやすい環境を整えるためサービス管理責任者を苦情受付担当者に任命する。
(2)苦情解決の責任主体を明確化するため、管理者を苦情解決責任者に任命する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要の都度委員長の招集により開催する。原則は、各事業所の解決担当者、委員のみで開催するが、案件により利用者・家族を入れることがある。
(事務手順)
第6条 事務手順は次の通りとする。
(1)受付は受付シートによるものとし委員会に回付する。
(2)各事業にて対応し解決を図る。
(3)解決が得られない場合は、苦情解決委員会開催案件とし問題解決を図る。
(解決結果の公表)
第7条 個人情報に関するものを除き「広報」「ホームページ」等に実績を掲載し公表する。
(守秘義務)
第8条 苦情解決委員会の委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退任後も同様とする。
附則
この規程は令和2年1月より施行する。
この規程は令和5年4月より施行する。
年間活動計画
令和3年度 苦情解決委員会の年間活動計画です。下記リンク先よりご確認ください。
令和3年度 苦情解決委員会 年間活動計画